ふるさと納税 ワンストップ特例の申請書はお早めに。
- 2019/12/14
- 10:00

今年ももう残り3週間余り。
今年のふるさと納税は6月以降に運用が変わったので、もう寄付も手続きも全部終わってるよ!という方も多いかもしれませんが、一般的には12月の駆け込み(寄付)が多くなるようです。
ただ、寄付の期限が残っているとはいえ、ワンストップ特例制度を使う場合には申請書の提出期限に要注意。
”ワンストップ特例の申請書は期限内(令和2年1月10日まで)に寄付先に提出する必要があります。” です。
ふるさと納税は12月31日まで申し込み(寄付)可能ですが、寄付したあと、寄付先の自治体からワンストップ特例の申請書が届くまでに時間がかかる場合があるので、12月ぎりぎりに寄付をすると1月10日の提出に間に合わなくなってしまうかもしれません。
自分で申請書を作成して、1月10日までに納税先の自治体にその申請書を提出すればいいですが、それはそれで少し手間がかかります。
今年分のふるさと納税は12月までにすればいいよね!、 ワンストップ特例があるから、確定申告は不要だよね! と思っていると、実はアウト! 確定申告が必要! ということになるかもしれません。
それとは別に、医療費控除や住宅ローン控除の申請(初回のみ)等で確定申告をされる人はワンストップ特例制度を使えず、医療費控除や住宅ローン控除と併せて、寄付金控除も確定申告する必要があることも要注意。
今年初めてふるさと納税をされた方は控除申請の内容と特例申請書の提出状況にご注意ください。。

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